取扱業務
山野修敬税理士事務所は、中小企業や個人の皆様の抱える税金に関する問題に幅広く対応いたします。
こちらのページでは一般的な業務内容を紹介いたしますので、当事務所にご相談できる問題かどうか検討される際にお役立てください。
特に、「相続税、贈与税、不動産や有証証券の売買に関する税務コンサルティング及び申告」については、国税庁などで複雑困難な案件を多数手掛けてきた経験豊富な税理士がご相談に乗らせていただきますので、ぜひご相談ください。
法人税務会計顧問
・月次支援
お客様のご要望に合わせた頻度でお客様を訪問し、税務・会計処理や領収書等の確認を行います。
・決算申告
お客様の決算期に合わせ、各種申告書の作成と提出を行います。
前述の月次支援をご利用のお客様の場合には、申告書を作成するだけでなく、早くから決算対策を行うことで、節税対策や金融機関の評価を考慮した赤字対策なども行います。
※新たに税理士を探している方や税理士を変更したい等の理由でご相談いただくときは、是非遠慮なくご質問やご要望(税務会計顧問に期待することや報酬などに関して)をお聞かせください。
事業承継対策
事業承継の問題を検討するに当たっては、①相続税はいくらになるのか、②株式の価値はどの程度か、③納税資金は足りているのか、④相続にあたって、親族の間で財産の分割に争いは生じないかといった問題を把握し、解決する必要があります。
これらの問題を解決するためには、税務上の問題点を検討するとともに、親族関係に配慮しつつ事業承継の方法を決定する必要があります。
そこで、当事務所は、事業承継に関係する税目は、相続税、贈与税、所得税、法人税などと多岐に及びますが、これら全ての税目について検討し、最適な事業承継の方法の決定をサポートさせていただきます。
また、事業承継は、数年先あるいは数十年先に予想される事象と税負担を比較検討して、中長期にわたり実行していくケースが多いため、当事者の置かれる立場の変化や税制改正に対応して、継続的に支援していきます。
所得税・確定申告
個人事業を開業したが、どのように申告したら良いか分からない、といったご相談について、法人税務会計顧問に準じて、①月次支援及び②決算申告という業務を行います。
また、普段は確定申告を行っていないが、住宅を購入したため、住宅ローン控除の還付申告を行いたい、医療費がいつもより多いため医療費に係る還付申告を行いたい、土地や有価証券(株式)を売却したため、確定申告が必要になったといった方のご相談もお受けいたしますので、ご気軽にご相談ください。
特に資産の売却に係る税金については、特例の適用により納税額を抑えられる場合などもございますので、当事務所の専門税理士にぜひご相談下さい。
相続税申告
財産を相続したが、どのように申告したら良いか分からない、どのように申告すれば相続税を抑えられるか教えて欲しいといったご相談をお受けいたします。
相続税は、税理士業務の中でも専門性が高く、手掛ける税理士によって、本来適用できるはずの特例の適用を見逃してしまうなど納税額に大きな差が出る可能性があります。
これまで多数の案件を手掛けてきた当事務所の専門税理士にご相談ください。
また、同業の方でこれまで相続税の案件を手掛けたことがなく、申告手続に当たってアドバイスが欲しいといういったご相談もお受けいたしますので、ご気軽にご相談下さい。
贈与税申告・相続税対策
財産の贈与を受けたが、どのように申告したら良いか分からない、どのように申告すれば贈与税を抑えられるか教えて欲しいといったご相談をお受けいたします。
また、相続開始前の方で、今もし相続が起こった場合にどのくらい相続税が課税されるかの試算や生前贈与、遺言書作成を含めた事前対策等、お客様のご要望に合わせた相続税対策を提案させていただきます。
財産評価
相続税や贈与税の税額の計算の基礎となる財産の評価額について実際の申告の要否に関わらず、精緻な評価額、概算評価額どちらでも算定いたします。
なお、不動産については、基本的に現地確認を行い評価額の減額要素の見落としなどを防ぎ、適正な評価を実施いたします。また、自社株の評価を行う際は、その後の株価引き下げ策の提案などを行わせていただきます。
税務調査対策
税務調査が入ったけど、どうすればいいのかわからない。税務調査は入ってないけど、もしもの時のために準備をしておきたいけど、どうすればいいのか分からないといったご相談や調査の立ち合いを元国税調査官がお受けいたします。
また、税理士に依頼せずに自分で申告書を作り提出したため、税務調査の対応に自信がない方や実際に調査を受けることとなったが、依頼した税理士がその分野(相続税など)の経験が浅く、満足なサポートが受けられていないという方も、当事務所までご相談ください。
専門家によるアドバイスを受けるだけで、税務調査の結果が大きく変わる場合があります。
文書照会制度代行
国税庁では、申告期限前の税務上の取扱いが明らかになっていない案件などについて、一定の要件を満たせば、文書による回答を受けることができる「文書回答制度」という制度を設けています。
税法の規定からも判然としないような複雑困難な案件が生じた場合に利用を検討する価値があるものです。
この文書回答手続の利用に当たっては、書面での照会文書の作成などが要求されますが、この手続について経験豊富な国税局の元担当官である税理士が代理して申請を行います。また、この文書回答手続が利用できる案件かどうかといった点について同業の方からのご相談もお受けいたします。
2021/04/18